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今回のトピックは、「メキシコの雇用契約」についてです。
雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、使用者がこれに対して給与を支払うことを主な内容とする契約です。メキシコにおける労働関係を規律する連邦労働法(Ley Federal del Trabajo)は、雇用契約について様々な条件を設けています。記事「メキシコ在住でも知らない?メキシコの福利厚生とは」でもご紹介した通り、特に労働者保護に厚いと言われているメキシコの労働法に対応するため、その規制を知っておくことが重要です。そこで、今回は、雇用契約の概要について、解説したいと思います。
メキシコの雇用契約
メキシコの雇用契約においては、原則的な形態である無期雇用契約の他、業務の性質のため、あるいは、一時的に他の労働者の代替のために有期雇用契約を締結することもできます。「一時的に他の労働者の代替のため」について、その原因に限定はありませんが、産休や休職に入った労働者の代わりに雇用する場合などに用いることができます。
また、季節的な活動や、週、月、年の全期間にわたってサービスの提供を必要としない活動の場合には、労務提供期間を限定することも可能です。この条件下での労働者は無期雇用契約の下で雇用されている労働者と同じ権利を有することになります。
有期雇用とする場合はいずれの場合でも、その旨を書面にて合意しなければならず、これがない場合は無期雇用契約とみなされてしまう点に留意が必要です。
労働条件は、適用される労働協約がない場合には、書面に記載することが義務付けられています。そのため、一般的には雇用契約書を作成することになります。雇用契約書は労働者用、使用者用の 2 部を作成する必要があります。
雇用主は、雇用契約書について、文書の保管、法廷での提示の義務が定められています。そして、この義務があった場合には、労使間の紛争において、原告労働者の主張が事実であると推定される不利益があります。
連邦労働法(Ley Federal del Trabajo)は、以下の事項を雇用契約などの雇用条件記載書面に記載しなければならないとしています。
また、テレワーク(連絡及び指揮のために主として情報通信の技術を用いて、使用者の事業所以外の場所で労務の提供を行う労働形態)を行う労働者で、労働時間全体の40%超をテレワークの形態で実施する場合、上記の他、労働者に提供される機器等(安全衛生義務に関する物を含む)、テレワークに関連し労働者が負担した費用の支払いについて、使用者がテレワーク下の労働者に支払う金額とその内訳、当事者間の連絡及び監督の仕組みやスケジュール等、その他テレワークに関し当事者が合意する事項も記載が必要となります。
近年、メキシコにおいてもテレワークが普及し、在宅勤務が高待遇条件のひとつと見なされるケースが増えてきました。詳しくは以前の記事「文化の違いから考えるメキシコでの採用」をご覧ください。
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2014年以降、⽇本で中⼩企業の契約書作成(和⽂・英⽂)、就 業規則等の整備、規制調査、特許侵害調査対応、紛争対応などに従事。メキシコでも、これらを含め⽇系企業の法律相談業務や法⼈設⽴業務に対応する。
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