メキシコ求人情報とメキシコ就職・転職サポート
今回のトピックは、「メキシコのビザ手続」についてです。
メキシコに進出している日系企業にとっては、駐在員の受入などビザ手続は必要不可欠な手続ですが、日常的に生じる業務ではないことから、定着しにくい業務でもあります。今回は、ビザ(査証)にかかる手続についてまとめます。
メキシコのビザ手続
メキシコにおいて報酬を得ること(就労)を目的としてメキシコに滞在する場合、たとえ短期間でも就労許可を伴う査証(ビザ)が必要となます。メキシコ滞在期間が180日以内の場合は、「報酬を得る場合の訪問者用査証」、180日から4年の場合は「報酬を得る場合の一時居住者用査証」を申請することとなります。
駐在員やメキシコ法人が直接雇用する日本人など180日よりも長い滞在期間が想定される場合がほとんどですので、多くの場合が、「報酬を得る場合の一時居住者用査証」を申請することになると考えます。
INMに外国人を雇用する雇用主として登録を行ったメキシコの事業者は、登録の情報を最新に保つ必要があります。情報更新の手続をActualización de Constancia de Inscripción de Empleadorと呼びます。
まず、年に1度、税務申告書を提出しなければなりません。
その他、住所や法定代理人を変更した場合は、その変更から30日以内に、これをINMに届出なければなりません。また、会社名を変更した場合などもこれをINMに届出なければなりません。
このように、登録情報を最新に保つことは、ビザ手続などを滞りなく行うためにとても重要となります。
メキシコに居住する外国人も、氏名、国籍、住所、勤務先、婚姻関係の有無に変更があった場合はINMへ届出を行わなければなりません。その期限は、変更があった日から90日以内と規定されています。特に、住所の変更について、届出を怠っていたことから罰金を科された例を聞くこともありますので、忘れることが無いよう注意が必要です。
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日本において、通算10年ほど法務部員として勤務。契約書作成や社内規定の整備、知財管理などに携わる。TNYグループでは、ミャンマー事務所やタイ事務所でリーガルコンサルタントとして活躍後、2019年より現職。メキシコ人弁護士と協力し、法人設立支援、法令調査、現地法人社内規定等の作成、契約書等の作成、労務・知財・M&Aの助言等を行う。
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